ブラックリスト

過払い金請求の手続きの流れは、任意整理と一緒です。

任意整理すると信用情報機関に登録され。いわゆるブラックリストの載った状態になります。 過払い金請求でもブラックリスト入りの心配をして、なかなか手続きに踏み出せない人もいるようです。

ブラックリストになるケースや期間

厳密に言えばブラックリストというものは存在しないのですが、信用情報機関に不利益な情報が記載されることを通称『ブラックリスト』と呼びます。

そのブラックリスト入りになるケースは、以下のようなものがあります。

  • 債務整理
  • 代位弁済
  • 延滞

もしこれらの情報が信用情報機関に登録されてしまったら5年から7年間は消えないので、その間は新たな借金の申込ができなくなります。

過払い金請求は債務整理?

過払い金請求がブラックになるのではと心配している方は、過払い金請求が債務整理に当てはまるのではと考えていることが多いです。

ですが、過払い金請求は元々払わなくていいお金を取り戻す手続きなので、債務整理には該当しません。 しかし、以前は手続きの進め方により、ブラック状態になってしまうことがありました。

問題があったのは、返済途中に過払い金請求の手続きをするケースです。 その場合、『契約見直し』という情報が登録されていました。 その『契約見直し』が金融機関に事故情報と見なされてしまっていたのです。

ですが取引途中でも完済後でも、過払い金は払わなくていい自分のお金です。 法定金利内で支払っていたら2年以上前に完済していたはずだとしたら、取引途中の過払い金請求だからといってブラックリスト扱いはおかしなことです。

現在では金融庁が「過払い金請求は信用情報に掲載されるものではない」との見解を示しているので、ブラックリストには載りません。

心配なら開示請求をしよう

いくら過払い金請求がブラックリストに当てはまらないといっても、貸金業者が誤って登録してしまっているのではと不安になることもあるでしょう。

稀にですが、なり済ましによる借入や全くの人違いによる誤った情報の登録もあります。 そんな場合は削除要求をすることが可能です。 削除要求は登録した業者に対して行いますが、取り合わなければ金融庁への申し立ても辞さないとの主張をするといいでしょう。

信用情報機関は銀行系のKSC、信販系のCIC、消費者金融系のJICCがあります。 これらの信用情報機関に問い合わせて、自分の情報を開示することが可能です。 自分の情報に誤りがないかどうか、一度、信用情報機関へ開示請求してみるのもいいのではないでしょうか。