砂時計

借金返済の過払い金請求は過去に遡って行うこともできます。

しかし、それもタイムリミットがあります。 いつでも取り戻せるからとあまりのんきに構えてはいられなさそうです。

過払い金には時効がある!

法律要件にはそれぞれ時効があり、過払い金請求は10年と決まっています。

つまり、過払い金請求をする権利があったのにアクションを起こさず時効を迎えてしまったら、その権利も消滅してしまうということになります。 時効は最後に取引が合った時から数えます。

高金利で借りていた時期が10年以上前でも完済して取引が終了したのが10年以内なら、時効は成立していません。 しかし、グレーゾーン金利が横行していた時代に借金をしていた人はほぼ過払い金があるはずなのに、取引を終えて10何年も終えて放置してしまったら無効になります。

2004年12月に取引を終了したものであれば、2014年12月には時効になってしまいます。 返してもらえるはずのお金が無駄になっては勿体ないので、一刻も早く手続きをしましょう。

分断した取引の問題

法外な高金利借入の取引履歴が10年以上前でも、完済せずまだ返済し続けている借金はずっと取引が続いていることになります。 このようなケースではもちろん過払い金の時効には当てはまりません。

ところが同じ消費者金融に対して、借入と完済を繰り返していることもあります。 途中で完済している場合は一旦取引が分断されていることになり、それぞれ別々の取引として判断されてしまいます。

取引の分断とは完済することによっていったん取引が終了している状態のことを差すのですが、そうなるとそこから時効が発生することになります。 もし最初の取引が終了して10年以上経って時効が成立していれば、その取引に対する過払い金請求ができなくなることになります。

ただし、2つの取引の空白期間が短ければ分断とは見なさず、1つの取引として判断してもらえることがあります。 そうすれば2つ目の取引が終了して10年以上経っていなければ過払い金請求ができます。

過払い金請求する側は例え空白期間が数年経っていたとしても、1つの取引としてまとめて計算を行います。 しかし請求される側の貸金業者は支払いたくないので、数ヶ月の空白期間でも分断と主張するでしょう。

途中で完済した取引の場合、それが分断なのか連続した1つの取引なのかは、素人だと判断が難しいところです。 もし同じ貸金業者相手の取引の中で途中完済したものがあれば、過払い金請求の時に分断を主張されて過払い金支払いを拒否される恐れがあります。 心配であれば、交渉に長けている弁護士になるべく早く相談するようにしましょう。